低未利用土地等確認書の交付について|郡山市公式ウェブサイト
令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。詳しくは、国土交通省のページをご覧ください(外部サイトへリンク)「低未利用地等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、譲渡した土地等が所在する市町村が交付します。
www.city.koriyama.lg.jp