竹田恒泰氏に名誉毀損で訴えられた方々のために(2)|赤門ネットワーク
――高裁も〝人権侵害常習犯の差別主義者〟と認定。〝赤門ネットワーク〟側の第二準備書面を公開します――          以下に、竹田恒泰氏より名誉毀損の疑いで損害賠償請求を受けた裁判での被告側(=〝赤門ネットワーク〟側)の第二準備書面を公開します。  「準備書面」の意味を説明しますと、 (1)まず原告側が「原告側訴状」(=原告側というのは竹田氏側のこと)を提出します。 (2)それに対する被告側(=被告側というのは〝赤門ネットワーク〟側のこと)の反論が「被告側第一準備書面」です。 (3)それに対する原告側の反論が「原告側第一準備書
note.com