国税庁「副業300万円以下は雑所得」を見直し、帳簿保存なら事業所得に パブコメで批判殺到 - 弁護士ドットコムニュース
「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案に反対意見が殺到し、大幅に修正されることになった。国税庁が10月7日に公表した修正案は「所得に係る取引を記録した帳簿書...
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