【大学の入学金,授業料の返還請求のまとめ】 - 東京・埼玉の理系弁護士
1 大学に通学,在学することは大学,学生間の『在学契約』となる 2 在学契約の成立時期は,入学金納付を含む入学手続完了時となる 3 在学契約は学生からの解除は自由,大学からの一方的解除はできない 4 在学契約が解除された場合,大学は”入学金以外”を返還する義務がある 5 要項等で”返金しない”規定があっても無効となることもある 6 授業料,諸経費の返金不要の合意は『平均的な損害』超過部分が無効とされる 1 大学に通学,在学することは大学,学生間の『在学契約』と
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