法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。 検索 ×閉じる トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) > 相続登記の申請義務化特設ページ 相続登記の申請義務化特設ページ 令和6年5月20日 初回掲載日(令和6年4月1日) 相談先 ※1 相続登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士...
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