法務省:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。 検索 ×閉じる トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -不動産登記- > 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について 令和7年1月10日 はじめに 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これ...
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